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組織評価について
国立大学法人 静岡大学
イノベーション共同研究センター 組織評価
静岡大学は、平成19〜20年度に、学部等の部局を対象に「教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況」(『学校教育法』第109条第1項)に関して、組織評価(自己評価・外部評価)を実施しました。
これは、国立大学法人が『国立大学法人法』により「各事業年度における業務の実績」及び「中期目標の期間における業務の実績」についての評価、『学校教育法』により「大学の教育研究等の総合的な状況について」
の認証評価を受審することを義務づけられており、さらにその前提として『学校教育法』により教育・研究等についての自己評価を行うことを義務づけられていることによるものです。
イノベーション共同研究センターは、評価作業の終了後、組織評価の結果を基に要改善事項を確認し、それに基づき改善計画を策定し、改善を進める取り組みを開始しています。





