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静岡大学 産学連携

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 2012年4月1日より、イノベーション共同研究センターと知的財産本部は、イノベーション社会連携推進機構になりました。

 

より良い社会へ―。産学連携、静岡大学とともに

知的財産・技術移転

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特許出願

発明の取扱い

静岡大学の教職員等が創出した発明は、全てイノベーション社会連携推進機構に最初に届け出をしていただきます。
 (静岡大学職務発明規則 第3条2項)

 職務発明に該当するか否かについては、発明審査委員会の審査結果に基づき、イノベーション社会連携推進機構が決定します。
 大学の名義で出願する場合は、特許出願手続きをイノベーション社会連携推進機構が行います。大学が出願しない場合は、発明者に権利を返還します。
 静岡大学の名義で日本出願に基づき外国出願を行う場合は、独立行政法人科学技術振興機構の支援を得て行うため、優先権主張の日(一般には最初の出願日)から6ヶ月以内に外国出願の要否を決定します。

職務発明
 静岡大学の業務範囲に属し、かつ発明者等の職務に属する発明等

 〔静大の費用、管理施設設備を利用して行う研究等に基づく教職員等の発明等は職務発明です〕
 ・静岡大学が予約承継
 ・静岡大学が、発明等の第3者及び/又は発明者への実施許諾や特許権の譲渡


 *審査の結果、個人に返還する場合も有り

   静岡大学 =権利者   
   教職員=発明者

個人発明   

 ・発明者等の職務に属さない発明

〔知的財産本部への届け出は行います〕
 ・教職員等である発明者の財産
 ・発明者が、発明等の実施許諾や特許権
  の譲渡を行う権利を有する


 *審査の結果、職務発明に属さないと判断される場合も有り

※共同研究と共同出願については、こちらをご覧ください。




■研究ライセンス

  静岡大学では、国内試験研究機関のうち国立大学法人、および独立行政法人の行う試験研究目的での実施については、研究ライセンスとして無償で実施許諾をします。   また、公的試験機関、学校法人の試験研究機関などで、商用を目的としない場合も無償で実施許諾をします。
 なお、民間における試験研究目的での実施許諾は、原則として有償で許諾します。
 〔静岡大学知的財産に関するガイドライン 5−2)−(9)〕


■ 兼業による発明

 静岡大学では、教職員等が『静岡大学教職員兼業規程』に基づく兼業で行った発明等のうち、兼業に由来することが合理的に判断できる発明等については、機関帰属としません。
 教職員等は、兼業で行った発明等について、発明届け出の際に、その旨および合理的理由を添えて申し出ることになっています。
 〔静岡大学教職員兼業規定〕
 〔静岡大学知的財産に関するガイドライン 5−2)−(13)〕

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発明者と出願人の責任

 発明は、発明という事実行為だけでは権利にはならず、特許庁の定めに従い、特許出願をしなければなりません。

 特許出願とは、発明を社会に開示し、その代償として特許権の付与を求める様式行為です。つまり、事実行為としての発明を法的な特許出願へと構成しなおし、法的主張として、適正な権利範囲の特許権設定を国家に対し要求する行為であるとも言えます。
 そのために、出願人自らが保護されるべき権利範囲を主張・立証する必要があります。


出願人が負う責任や義務は、次の通りです。
   @ 発明が実在することの立証(実施例・臨床試験等)
   A 適切な情報開示(第3者の利用への便宜)
   B 要求する権利範囲の特定
   C 要求する権利範囲が適切であることを立証する証明責任


 発明者等は、機関帰属の発明等の出願等手続きに協力する責任があります。
 (静岡大学職務発明規則 第6条4項、5項)

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特許法第30条(新規性喪失の例外)の適用について

 日本の特許制度では、特許出願より前に公開された発明は、原則として特許を受けることができません。

 しかし、刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。

 そこで特許法では、特定の条件の下で発明を自ら公開し、その後に特許出願した場合には、先の自らの公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、つまり発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。

 静岡大学では、原則として公開された発明は特許出願していません。

 静岡大学では、出願した特許の活用を進める上で海外への出願は非常に重要であると認識しているため、本適用を受けることで特許出願できない国があるのは、大学の研究成果を社会で役立つものとする機会を大きく減じることに繋がると考えているからです。

 日本の大学の第30条適用の割合を調べてみると、平成16年に公開された出願では20%でしたが、平成21年では約半分の12%となっており、大学の意識も着実に変わってきています。



知的財産に対する考え方

知的財産に対する考え方

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静岡大学の出願分野

 日本の第3期科学技術基本計画における、重点推進4分野、推進4分野として指定された、全8分野(ライフサイエンス、情報通信、環境、ナノテクノロジー・材料、エネルギー、ものづくり技術(製造技術)、社会基盤、フロンティア) における静岡大学の出願傾向は、下図の通りです。


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