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静岡大学 産学連携

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 2012年4月1日より、イノベーション共同研究センターと知的財産本部は、イノベーション社会連携推進機構になりました。

 

より良い社会へ―。産学連携、静岡大学とともに

知的財産・技術移転

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発明の審査

発明の相談−届出−審査

 静岡大学では、発明者とコーディネータの発明相談をへて、「発明等届」「譲渡証書」、 「発明等調査書」、「特許等提案書 」、「分野別チェック票」の5つの書面に基づき、発明の審査を行っています。

上記の5つの書面は、学内教職員用ページでダウンロードすることができます。
 発明等の審査は、下記4点を総合的に判断して行います。
 (1)発明届等に記載の発明者及び出願人の妥当性
 (2)新規性、進歩性、独占性、実現可能性及び効果
 (3)製品化可能性、権利侵害発見の容易性及び事業化可能性
 (4)経済性

 発明・特許に関するご相談は、イノベーション社会連携推進機構までお願いします。







特許になる発明 〜どんなものが特許になるか〜

 イノベーション社会連携推進機構では、発明相談の時に、次のようなことをお話しています。

Step1  そもそも「発明」か?

   例えば、・自然法則に反するもの (永久機関など)
        ・自然法則を利用していないもの (人為的取り決めなど)
        ・技術的思想でないもの (個人の技能など)
        ・産業上利用できないもの (人間を手術・治療する方法など)
                          は、特許になりません。



Step2  発明の裏付け(理論、実験データ)が十分か?

   ・単なる思いつきや発見ではダメで、発明の裏づけが必要です。
        
   ・特許出願時の明細書に、必要な情報を過不足なく記載しておく必要があります。
   (出願後に、データや実施例の追加や修正を行うことは極めて困難です。)



Step3  従来技術に比べて、新規性・進歩性があるか?

   ・出願よりも前に、すでに知られている技術(公知技術)であれば、
    特許になりません。(新規性)
    
    公知技術は、世界中のありとあらゆる文献や情報が対象です。
    自分で公開しても「公知技術」になってしまうので、注意が必要です。
    ⇒ 従って、特許出願する前の先行技術調査はとても重要です!!



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出願に必要な書類

 特許出願する際に必要な書類は下記のものです。

出願に必要な書類

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権利化への必要なレベル

 特許庁の審査官は、まず新規性(=前例がない)をチェックします。
  次に、3要素の合計点で判断します。

権利化への必要なレベル

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静岡大学の発明審査の流れ

静岡大学の発明審査の流れ

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