知的財産・技術移転
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発明の審査
発明の相談−届出−審査
静岡大学では、発明者とコーディネータの発明相談をへて、「発明等届」「譲渡証書」、 「発明等調査書」、「特許等提案書 」、「分野別チェック票」の5つの書面に基づき、発明の審査を行っています。
上記の5つの書面は、学内教職員用ページでダウンロードすることができます。
発明等の審査は、下記4点を総合的に判断して行います。
(1)発明届等に記載の発明者及び出願人の妥当性
(2)新規性、進歩性、独占性、実現可能性及び効果
(3)製品化可能性、権利侵害発見の容易性及び事業化可能性
(4)経済性
発明・特許に関するご相談は、イノベーション社会連携推進機構までお願いします。
特許になる発明 〜どんなものが特許になるか〜
イノベーション社会連携推進機構では、発明相談の時に、次のようなことをお話しています。
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例えば、・自然法則に反するもの (永久機関など) ・自然法則を利用していないもの (人為的取り決めなど) ・技術的思想でないもの (個人の技能など) ・産業上利用できないもの (人間を手術・治療する方法など) は、特許になりません。 |
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・単なる思いつきや発見ではダメで、発明の裏づけが必要です。 ・特許出願時の明細書に、必要な情報を過不足なく記載しておく必要があります。 (出願後に、データや実施例の追加や修正を行うことは極めて困難です。) |
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・出願よりも前に、すでに知られている技術(公知技術)であれば、 特許になりません。(新規性) 公知技術は、世界中のありとあらゆる文献や情報が対象です。 自分で公開しても「公知技術」になってしまうので、注意が必要です。 ⇒ 従って、特許出願する前の先行技術調査はとても重要です!! |
出願に必要な書類
特許出願する際に必要な書類は下記のものです。

権利化への必要なレベル
特許庁の審査官は、まず新規性(=前例がない)をチェックします。
次に、3要素の合計点で判断します。

静岡大学の発明審査の流れ








