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静岡大学 産学連携

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 2012年4月1日より、イノベーション共同研究センターと知的財産本部は、イノベーション社会連携推進機構になりました。

 

より良い社会へ―。産学連携、静岡大学とともに

知的財産・技術移転

HOME>知的財産・技術移転>著作権

静岡大学における著作物の取り扱い

 静岡大学では、著作物を「職務著作物」「職務関連著作物」「個人著作物」の3つに分けて取り扱いを定めています。

職務著作物   大学=著作者、権利者
 本学の発意に基づいて本学が企画し、
 教職員等に職務として作成させる著作物
 本学の業務のために公表する著作物
   ・本学の名義で公表
   ・本学は著作者人格権と著作権を保有

   ・本学は実施許諾、譲渡を定める

職務関連著作物
                              教職員等=著作者
                              教職員等=権利者
 本学の業務として、
 公的研究資金、共同研究・受託研究資金、
本学の資金、本学の施設を利用して行った
研究に因る。

 教職員等が通常の教育、研究に基づいて
 職務遂行上作成する著作物。
   ・教職員等の名義で公表
   ・教職員は著作者人格権と著作権を保有



   ○教職員は、社会貢献のために
   著作物を学外に積極的に提供する

   ・教育研究目的の許諾は
    教職員自らの責任と判断で行う



   ・学術研究目的以外(商用等)の学外利用
    の場合

    ・大学(知財本部)に届出(有償提供)
    ・有償提供契約、NDAなどは知財本部
     が行う
    ・共同研究等では共有著作物に関する
     契約に従う
    ・この場合は著作権を大学に譲渡(別途
     契約する)

個人著作物   (本学は関与しない)
 職務に関係しない著作物
 兼業による著作物(別段定めの無い場合)
   ・教職員の名義で公表
   ・教職員が著作者人格権と著作権を保有

   ・教職員が実施許諾、譲渡を定める



【大学教職員が個人で管理する著作物】

 ◆学術論文、個人名義の出版物、講演記録、その他
 ◆プログラム
    ・プログラム
    ・ハードウェア記述言語 (HDLなど)
    ・回路に組み込みれる回路素子や導線の配置パターンを表現するデータ
    ・データベースのインターフェース部分
 ◆データベース 
    ・ソースコード
     (ソースコードは原則として創作者に帰属) (技術移転の対象:任意譲渡)
    ・オブジェクトコード (技術移転の対象) 

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著作権について

 著作権も知的財産権の1つですが、著作権の保護対象である著作物は「表現」です。
 これに対し、特許・実用新案権の保護対象である発明・考案は「アイデア」そのものです。
 従って、著作権と特許・実用新案権とは、保護対象が異なります。


著作権について






著作権法(2条1項1号)における「著作物」は、

       @ 「思想又は感情」を
       A 「創作的」に
       B 「表現」したものであって、
       C 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

                               の4つの要件に分類できます。

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論文の取り扱い

◆ 論文
◆ 研究レポートなど(未公開・未発表)




共同研究、ライセンス、特許出願など、技術移転を行う際の秘密内容(営業秘密)が含まれている可能性がある場合は、秘密保持をします。



 1.他に知られていない(営業秘密)
 2.適正に管理されている(機密保管=公開していない)
 3.「秘密」と明示(表記)されている

守らないと



・ 特許にならない(新規性がない)
・ ライセンス先でトラブル
・ コピー、改変されて著作権が不明確になる

※知的財産権が含まれているケースがあるため、2年間(出願した場合、出願日から概ね1年6ヶ月で出願情報が公開されます)は情報開示しないことをお奨めします。





◆ 学士論文(卒論)
◆ 修士論文
◆ 博士論文




※学生が著作権者です。
・大学は、複製権・公衆送信権を保有します。
 (論文の奥付きに記載する)


・情報開示については次の通りです。

【外部からの情報開示請求があった場合】
 @著作者本人の許諾および指導教員の了解を得る。
       ↓
 A知的財産権の取扱上、情報開示することが大学に不利益になるケース(新規性の喪失により特許にならなくなる等)がありますので、イノベーション社会連携推進機構にご相談ください。




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