知的財産・技術移転
HOME>知的財産・技術移転>著作権
静岡大学における著作物の取り扱い
静岡大学では、著作物を「職務著作物」「職務関連著作物」「個人著作物」の3つに分けて取り扱いを定めています。
|
○職務著作物 大学=著作者、権利者 本学の発意に基づいて本学が企画し、 教職員等に職務として作成させる著作物 本学の業務のために公表する著作物 |
・本学の名義で公表 ・本学は著作者人格権と著作権を保有 ・本学は実施許諾、譲渡を定める |
|---|
|
○職務関連著作物
教職員等=著作者 教職員等=権利者 本学の業務として、 公的研究資金、共同研究・受託研究資金、 本学の資金、本学の施設を利用して行った 研究に因る。 教職員等が通常の教育、研究に基づいて 職務遂行上作成する著作物。 |
・教職員等の名義で公表 ・教職員は著作者人格権と著作権を保有 ○教職員は、社会貢献のために 著作物を学外に積極的に提供する ・教育研究目的の許諾は 教職員自らの責任と判断で行う ・学術研究目的以外(商用等)の学外利用 の場合 ・大学(知財本部)に届出(有償提供) ・有償提供契約、NDAなどは知財本部 が行う ・共同研究等では共有著作物に関する 契約に従う ・この場合は著作権を大学に譲渡(別途 契約する) |
|---|
|
○個人著作物 (本学は関与しない) 職務に関係しない著作物 兼業による著作物(別段定めの無い場合) |
・教職員の名義で公表 ・教職員が著作者人格権と著作権を保有 ・教職員が実施許諾、譲渡を定める |
|---|
【大学教職員が個人で管理する著作物】
◆学術論文、個人名義の出版物、講演記録、その他
◆プログラム
・プログラム
・ハードウェア記述言語 (HDLなど)
・回路に組み込みれる回路素子や導線の配置パターンを表現するデータ
・データベースのインターフェース部分
◆データベース
・ソースコード
(ソースコードは原則として創作者に帰属) (技術移転の対象:任意譲渡)
・オブジェクトコード (技術移転の対象)
著作権について
著作権も知的財産権の1つですが、著作権の保護対象である著作物は「表現」です。
これに対し、特許・実用新案権の保護対象である発明・考案は「アイデア」そのものです。
従って、著作権と特許・実用新案権とは、保護対象が異なります。

論文の取り扱い
|
共同研究、ライセンス、特許出願など、技術移転を行う際の秘密内容(営業秘密)が含まれている可能性がある場合は、秘密保持をします。 1.他に知られていない(営業秘密) 2.適正に管理されている(機密保管=公開していない) 3.「秘密」と明示(表記)されている
※知的財産権が含まれているケースがあるため、2年間(出願した場合、出願日から概ね1年6ヶ月で出願情報が公開されます)は情報開示しないことをお奨めします。
|
|
※学生が著作権者です。 ・大学は、複製権・公衆送信権を保有します。 (論文の奥付きに記載する) ・情報開示については次の通りです。 【外部からの情報開示請求があった場合】 @著作者本人の許諾および指導教員の了解を得る。 ↓ A知的財産権の取扱上、情報開示することが大学に不利益になるケース(新規性の喪失により特許にならなくなる等)がありますので、イノベーション社会連携推進機構にご相談ください。
|





